手形問題で知りたいことがあります。
Aは取引先Bに対する債務支払いのため、受取人欄を空欄(白紙)にした約束手形を作成し、
Bに交付に交付するため、手形を机において出かけた。
そして、Aが外出中、その約束手形何者かに盗まれ、そして、その受取人欄が補充されて流通し、Cが所持することになった。
CはAに対して、手形の支払を請求できますか??
解答と簡単な説明を添えて答えてほしいです。
http://q.hatena.ne.jp/1232108038
郵政民営化論者は負の遺産を持ってる?
ナニそれ?
1ゆうちょは10年前から全額自主運用してるのに。
運用多様化すれば利益はでるがリーマンショックみたいな経済事態を想定してないと(全農、一部の金融機関は火の車)郵政は血税を使ったコトは無いが日本航空、パイオニア、エルピーダメモリーみたいなダメ企業に公的資金入れてる方が問題。
バブルで銀行を助けたが1兆円も回収不能。
国鉄の債務にもゆうちょ資金が1兆円。
もともと完全自由化と全国一律サービスは成立しません!あなたの会社はしてる?
2001年に郵貯・簡保資金は財政投融資から自主運用に変わりましたが、当時は総務省による自主運用で財投債を買ってます。
財布を握っているのが、財務省から総務省に変わっただけ。
相変わらずでした。
民営化(株式会社化)されて、やっと投資内容が明らかになったのです。
>郵政が負の遺産?
は理解出来ない。
もっとひどいのは総務省、経済省、国交省、農林省。
これも負の遺産。
そうですよね、だからもっとひどい総務省と日本郵政を切り離そうとしているのです。
経産省、国交省、農林省もしかりで手を付けるべきですね。
でも一番は厚労省、二番が国交省でしょう。
>天下りのためにファミリー企業が多い?
先行したNTTはたくさんの子会社作ってます。
省庁から受け入れてる企業も多いし!官はダメ、民なら良い??
N子会社の無駄使いは決算で明らかになりますし、無駄使いすれば連結決算のマイナスになります。
官が作ったファミリー企業は、官と民の収支はばらばらなのでチェックがききません。
住宅ローンの名義人になっています。
連帯保証人は実父です。
名義変更で私が債務者から抜けることはできるのでしょうか?ローン返済中の家に両親、祖母と私、夫、子供で住んでいます。
事情があって私たち一家3人が家を出ることとなりました。
将来この家の相続は考えていません。
このため、ローンの返済は実父が引き受けるよう司法書士に手続きをしています。
実父は「間違いなく私に返済義務がないようにできるから、心配しなくていい」といっていますが、こちらとしては口約束では不安です。
また、場合によってはこちらも弁護士をつけるつもりでいます。
この手の質問に詳しい方、ご返答お待ちしています。
草食系男子の憂鬱 (内田樹の研究室)
大学の三年生ゼミは「草食系男子」について。 先般、四年生のゼミでも同じ主題が取り上げられたので、彼女たちからするとかなり喫緊の課題のようである。 発表後とりあえず全員に聞き取り調査をして、「あなたが知っている草食系の実像」についてご報告をうかがう。 いや、聞いてびっくり。 ゼミ生のほとんどの彼氏が「草食系」なのである。 特徴は すぐ泣く。 拗ねる。 「どうせぼくなんか・・・」といじける。 かわいこ...
http://blog.tatsuru.com/2009/06/23_1951.php
民法の基本です。
うーん。
第422条でなぜ、こともあろうに「債務者」が[代位]できるのですか?
また、条文の「全部・・・」に意味はあるのですか?
分かりやすくお願いします。
(1)例えば、AがBの物の「寄託」を受けていたところが、Aが家の鍵を掛け忘れ、Cが寄託物を盗んで行ったとします。
Aは、「債務者(A)の責めに帰すべき事由によって履行(寄託物の返還)をすることができなくなった」のだから、Bに対して寄託物返還債務の履行不能により、Bに損害賠償をしなければなりません。
(民法415条後段)その場合に、「債権者(B)が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者(A)は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
」(民法422条)のです。
つまり、Aは Bの損害を「全部」賠償した場合に限って、代位するのであって、一部を賠償しただけでは代位は認められません。
(2)Bに代位したAは、寄託物の所有権を法律上当然に取得し、Cに対して盗品の返還請求(売ってしまっていれば損害賠償請求)が出来ます。
(Cをとっ捕まえる事が出来れば、ですが。
)そうでないと、Bは、Aから賠償金は取るわ、Cに対して現物返還を受け 或いは損害賠償を取るわ になってしまいます。
Bは、全額Aに賠償してもらって「後は野となれ 山となれ」でも良いし、又は(Bの諦めが付くまで)Aの(全部の)責任追及はしないで Cの責任追及をしても良い(そうすれば、寄託物の現物が取り返せたときは、Aに寄託物の所有権は移らない)です。